現地調査

去る10/19日に我が事業所に、建築士事務所現地調査が来ました。

その際にこちらから質疑を何点か挙げたのですが、その回答が昨日電話でありました。

大体の内容は理解できたのですが、1点だけ納得できない部分がありました。
それは、今回から契約時に重要事項説明という物が義務付けられました。
これは、建築場所や、契約金額、建築条件などをお客さんに「書面」にて説明するものです。
これに対する、自分の質疑は「金額を記入した書類を取り交わすと言うことは、そこに収入印紙を貼付する必要があるのでは?」と言う事でした。

即答できない県の職員の人は一度持ち帰ることになりました。
県税事務所に問い合わせたところ、どうも必要らしいとの事です。
契約書にも印紙、重要事項説明にも印紙じゃ、二重払いになってしまいます。

どうして、法律を改正するときにそう言った部分のチェックがなされなかったのでしょう?
同じ、契約時に同じ内容の書面2つ作成し、どちらも印紙の貼付が必要なんてどう考えても納得できません。

無責任な法律の改正はいい加減にしてほしいです。